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絶対高さの制限
絶対高さの制限とは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域内でのみ定められた数値のこと。建物の高さは、建築基準法で定められているが、市街化区域内の用途地域別にそれぞれ違った制限が設けられている。そのほとんどがケースバイケースで、具体的に「何メートル以下」とは言えないのに対し、第1種・第2種低層住居専用地域内では、絶対条件として、建物の高さは10メートル、または12メートル以下と定められている。これが絶対的高さの制限だ。